総額表示義務化のこと知ってますか?2021年4月1日までにEC事業者も含め早めの対応を!
2021年(令和3年)4月1日から「総額表示義務」が施行されます。
これは消費者に対して商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする時に義務付けられたもので、スーパーや小売店などのお店だけではなく、インターネット上における取引(ECサイト)も含まれます。
この記事を読んでいらっしゃる方にはネット上で自分のお店を持っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は気になる「総額表示義務」について解説いたします。
そもそも「総額表示」ってなんだろう?
国税庁のホームページによれば
「総額表示」とは消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいてあらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
(国税庁ホームページより引用)
とあります。
簡単に言えば、不特定かつ多数の者に対して(つまり一般消費者、お客さんのことです)チラシや値札などに表示する価格を本体価格と消費税を合わせた金額で表示することを「総額表示」といいます。
2021年(令和3年)の4月1日からは店頭やチラシ、新聞・テレビによる広告、ホームページなどすべての媒体で商品の値段をこの「総額表示」にすることが求められます。これを「総額表示義務」といいます。
なぜ「総額表示」を義務化する必要があるの?
これまでの税抜き価格での表記だと、お客さん(消費者とします)が商品を購入しなければいけない場合、会計まで実際に自分が支払う金額が分かりづらかったり、お店(事業者とします)によって税抜き・税込みの価格が混在していることで同一商品の価格の比較がしづらいといったケースがありました。
そこで事業者の価格表示を全て税込にする「総額表示」を適用することで消費者の不便を解消しようといったコンセプトから平成16年4月1日から事業者から消費者にあらかじめ価格を表示する場合には税込価格(地方消費税額も含みます)を表示することが義務付けられました。
これによって消費者は自分がいくら支払わなければいけないのか正確に把握することができますし、価格比較もしやすくなります。つまり「総額表示義務」は消費者の側に立って作られたルールと言えるでしょう。
なぜ今になって「総額表示」が話題に上がっているの?
平成16年4月1日から義務付けられていたはずの「総額表示」がなぜ今になって話題になっているのでしょう。
実際にお店やインターネット上の商品を見てみましょう。
・○○○円(税抜き)
・○○○円(税抜き価格)
・○○○円(税別)
・○○○円(税別価格)
・○○○円(本体)
・○○○円(本体価格)
・○○○円+税
・○○○円+消費税
値段の表示は必ずしも「総額表示」になっていませんね。なぜそれが許されているかというと総額表示義務には「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)」が適用されているからです。
「消費税転嫁対策特別措置法」第10条に基づいて、特例処置として「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じていれば「総額表示」ではなくても大丈夫なのです。
この特例ができた背景には二度の消費税引き上げがあります。
総額表示が義務付けられた2004年(平成16年)の消費税は5%でしたが、その後2014年(平成26年)4月には8%、2019年(令和元年)10月には10%と消費税が段階的に引き上げられました。
総額表示の義務化の点でいえば、消費税が変わればレジの税率変更に加えて値札や印刷物の変更が必要となってしまい、二度ともなれば大変な労力や混乱が生じます。
そういった消費税率変更に伴う事業者への配慮として、2013年(平成25年)10月1日に施行されたのが、前述した「消費税転嫁対策特別措置法」です。
しかし、この「消費税転嫁対策特別措置法」には適用期間があります。
つまりあくまで猶予期間です。
2021年(令和3年)3月31日を以て「消費税転嫁対策特別措置法」の適用期間は終了し、4月1日からは完全に義務化されることになります。そのため総額表示義務化の話題が再び関心を集めているのです。
「総額表示」はどう表示すれば良いの?
では4月1日からはどのような価格表示をすれば良いのでしょう。財務省のホームページによれば税込み価格10,780円の商品の場合は以下のようになります。
・10,780円
・10,780円(税込)
・10,780円(うち税980円)
・10,780円(税抜き価格9,800円)
・10,780円(税抜き価格9,800円、税980円)
・9,800円(税込10,780円)
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能です。
ここでのポイントは税込価格が明瞭に表示されていれば、の一文です。
たとえば
・本体価格が大きく目立つように表示されていて、税込価格が小さく表示されている。
・本体価格と税込表示の間にスペースが大きく空いている。
など消費者が総額を誤認してしまうような表示方法は「総額表示」として認められませんので注意しましょう。
「総額表示義務」には例外もある!
「総額表示義務」については例外も設けられています。
たとえば「100円ショップ」の名称について。
これは価格の表示ではなく「100円ショップ」という屋号として考えられるため、店名を変えたりする必要はありません。
ただし店内の商品の価格については「総額表示」での掲示が必要になります。
同じように「一万円均一セール」のような販売促進イベントについてもそのままの名称を使用することが出来ます。
また、「総額表示義務」の対象は「不特定かつ多数の者」(消費者)に対してなので、見積書や請求書、製造業者や卸業者が小売店や業務用ユーザー向けに作ったカタログや事業者の間での事務用機器販売といった事業者間取引は対象外となります。
メーカーが商品カタログやパッケージに表示する「希望小売価格」も消費者に対しての価格表示でないため「総額表示」の対象外になります。
ただし、希望小売価格を自店舗の小売価格にする場合は「総額表示義務」の対象になるので、税込み価格を表示しなければなりません。
しかし、たとえば会員制のスポーツクラブやディスカウントストアなど限られた(不特定かつ多数の者ではない)会員が取引相手であっても、対象となる会員を一般から広く集めている場合はやはり「総額表示」が義務化されるので注意が必要です。
このように「総額表示義務」と一口に言っても例外や疑問が沢山出てきます。財務省のホームページには「総額表示に関する主な質問のページ」が設けられていますので、不安な場合は一度目を通しておくと良いかもしれません。
2021年4月1日までに何をすれば良いの?~ECサイト編~
ECサイトを運営している場合、ECサイトの表示価格の変更は第一です。
それに付随してダイレクトメールやサイト上、チラシや動画配信サービスなどに広告を出しているのであれば、広告媒体の掲示についても「総額表示」への変更が必要です。実店舗も展開しているのであれば値札や棚札の表示も忘れずに変更しなければなりません。
ただし、「総額表示」が義務付けられるのは「購入の決定をするための媒体」とされています。そのため、ECサイト上のみでの商品の展開であれば、消費者が購入の決定をするためのECサイト上の価格が「総額表示」であれば、実際に消費者のもとに届く商品の値札が税抜き表示になっていても大丈夫です。
ECサイトを運営していらっしゃる方の中には商品登録、受注や在庫の管理、発送など日々の業務に追われて「総額表示義務」の対応まで手が回らないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
今のところ総額表示義務に違反したからといって罰則はありませんが、総額表示義務は消費課税事業者に対して国が定めた義務です。2021年3月31日までに忘れずに対応しましょう。
最後に
「総額表示義務」は、消費者が買い物をする中で、価格の勘違いが起きたり、価格比較ができないといった不便な点を解消するため、値段の表記を統一して利便性を上げようという試みです。
事業者にとっては事務的な手間は増えてしまいますが、価格表記の上でのトラブルの防止や消費者側から積極的な価格比較がされることで自店の商品を選んでもらう機会が増えるかも、といった前向きな考え方も出来ると思います。
ギリギリではなく、今からでも対応を始めることをお勧めします。
参考サイト
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